iPhone12のケースを作成する際は著作権に気を付けよう!

iPhone12のケースを作成する際は著作権に気を付けよう!

iPhone12を購入されたタイミングで、オリジナルのケースを作成される方もいらっしゃるでしょう。
その際には、著作権に気を付ける必要があります。
法律に関することは難しそうで、よく分からない方も多いかと思います。
そこで今回の記事では、著作権について簡単にわかりやすく解説いたします。

著作権について

オリジナルケースの作成時に、ご自身の好きなアニメや漫画のキャラクターをデザインに組み込みたいと考える方は多いでしょう。
しかし、一からご自身で作り上げたキャラクターでない場合は、そのキャラクターを創作した人に著作権があります。
そのような著作物には、他人に勝手に使用されないように権利が定められています。
著作権を侵害した場合、罰則を受けることもあるため注意しましょう。

また、既存のキャラクターをご自身が絵にしてデザインしたものは二次的著作物と呼ばれます。
この二次的著作物に関しても、元の著作者に無断で世間に公表してはいけないことになっています。
「架空のキャラクターがダメなら実在する人物は良いのか」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現実に存在する芸能人をグッズに使う場合は肖像権の問題が発生します。

著作権侵害にならないケースとは

著作権の侵害とは、著作権者の許可を得ることなく無断で著作物を利用することです。
そのため、著作権者から利用する許可を得ているのであれば、問題にはなりません。
グッズを作る際に、どうしても著作物を利用したい場合は著作権者から許可を取るようにしましょう。
また、口頭で約束すると後々問題になりかねないため、ライセンス契約を締結しておくと安心です。

許可を得なくても著作権の侵害にならないケースがあることをご存じですか。
著作権者に不利益がでない程度で、また一定の条件付きであれば著作権者の許可を得ることなく著作物を利用することが認められています。

例えば、家庭などで個人的に著作物を利用する場合です。
ただし、家庭内の利用に留まるからといってオリジナルケースを作成する際に著作物を利用するのはおすすめできません。
その理由は金銭的なやり取りが発生している場合、著作権侵害になるかもしれないからです。

まとめ

当記事では、オリジナルケースを作成する際に、著作権に気を付ける必要があるとお話ししました。
ご自身で一からオリジナルのデザインを考える場合は、著作権を気にする必要がありません。
オリジナルグッズを作成する際は、世界に1つだけのデザインを考えてみませんか。

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