景品表示法 についてわかりやすく解説します

景品表示法についてわかりやすく解説します

「景品表示法(けいひんひょうじほう)」とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という名前の法律のことです。
この法律は、消費者を守るために制定されました。

景品表示法は、企業や業者が消費者に対して、偽りや誇大広告を行わないようにするための法律です。消費者が、商品の価格や品質、成分、効能、効果、使用方法等について正確な情報を得ることができるように、景品表示法が定めた表示方法に従って商品を表示することが求められます。

正式名称が長いので、略して「景品表示法」と呼ばれたり、もっと短く「景表法(けいひょうほう)」と呼ばれたりします。景品表示法は、消費者にとって非常に重要な法律であり、消費者が商品を選ぶ際に、正確な情報を得ることができるようにするために制定されました。

この記事では、景品表示法がどのような法律なのか、ノベルティグッズを配布する際にはどんな点に気をつけたら良いのか、概要をわかりやすく解説します。

景品表示法の規制

景品表示法には2種類の規制があります。

1.過剰な景品の提供を禁止
2.消費者に誤解を招くような表示を禁止

上記の2種類の規制のうち、ノベルティや販促物制作の際に気をつけたいのは
1.「過剰な景品の提供を禁止」の規制です。

商品やサービスにつけるノベルティが決まっている限度額内に収まっているか注意する必要があります。

過大な景品提供の禁止 

「過大な景品提供」とは、商品・サービスの提供のために過剰な景品を用意し、消費者を惑わすことを禁止することにより、支払う対価に見合わない商品やサービスによる被害を防ぐことを目的としています。

過大な景品提供は、消費者を欺くことがあります。景品だけに目がいって、実際にはその商品やサービスが不良品だったり、価格が高すぎたり、自分には必要のないものだったりすることがあります。その結果、消費者は自分が本当に必要としているものを手に入れることができず、支払った対価に見合わない被害を受けることになります。

しかし、過大な景品提供を完全に禁止するわけではありません。景品提供は、適切な範囲で行われることが求められます。例えば、景品を提供することで商品やサービスの知名度を高めることができたり、消費者にとって有益な情報を提供できたりする場合には、景品提供が認められることもあります。

つまり、過大な景品提供を行わず、消費者にとって有益な情報を提供することが大切です。

景品類の制限及び禁止

 
「景品表示法(景表法)」における「景品」とは、事業者が自己の商品や役務を販売するために使用する手段の一つであり、取引において提供される商品、金銭、あるいは他の経済的な利益を指します。内閣総理大臣が指定するものが含まれます。

景品類には、総付景品、一般懸賞、共同懸賞の3種類があり、それぞれ異なる規制があります。総付景品は、商品を購入することで景品を受け取る場合に提供されます。一般懸賞は、商品を購入することなく抽選に参加することができます。共同懸賞は、複数の企業が共同で実施する懸賞です。

また、景品の価格には上限があり、それぞれの景品について最高価格が定められています。景品の提供方法についても詳細な規制があるため、事業者は景品表示法に基づいた広告を行う際には、特に注意が必要です。

景品とは?

消費者庁が「景品類」として明記しているのは

1.消費者を誘引する手段としているもの
2.取引に付随して提供するもの
3.物品・金銭その他の経済利益がもたらされるもの

となっていますが、アパレルショップでの「〜円以上の商品購入でオリジナルグッズをプレゼント」といったキャンペーンで用いるグッズは、
「景品」にあたるので、その内容は景品表示法の定めに従わねばなりません。

オープン型懸賞とクローズド型懸賞

景品は実施するキャンペーン内容により限度額が定められており、オープン型懸賞とクローズド型懸賞の2つに大別されます。
懸賞は、特定の人に応募資格が限られる「クローズド懸賞」と、誰でも応募可能な「オープン懸賞」に分けられます。

オープン懸賞は応募者を募るために簡単な条件を設定し、抽選で当選した人に景品を贈呈するキャンペーンです。例えば、次のような条件が挙げられます。

メルマガ登録
無料会員登録
SNSへの「いいね」や拡散
LINEの友だち登録
など

オープン懸賞は、商品の購入が必要ないので、誰でも気軽に参加することができます。
また、商品やサービスの認知度を高めることが主要な目的なため、新作や期間限定商品のPRや記念イベントとして頻繁に実施されます。

オープン懸賞には、景品表示法の規制が適用されないため、景品の金額に上限がないという特徴があります。そのため、高額な景品が用意されることもあります。

一方、クローズド懸賞は、特定の条件を満たした人が応募できます。例えば、商品の購入者や契約者などです。クローズド懸賞は、顧客のロイヤルティを向上させたり、商品の再購入を促進するために実施されることが多いです。

ノベルティグッズ制作の際は景表法の上限金額に注意

クローズドキャンペーンでは、景品表示法により、景品類の上限額が設定されています。この法律は、消費者を守るために制定されたものであり、景品に高額な価値がある場合でも、その上限額を超えることはできません。

取引金額が5,000円未満の場合、その金額の20倍までが景品の上限価格となります。一方、5,000円以上の場合は、金額に関わらず上限価格は10万円となります。また、景品の総額が懸賞の対象となる商品の総売上予定額の2%と定められています。これは、懸賞による景品を提供する企業が、景品の価値を適正に設定することを促すための措置として設けられています。

この法律を守らない場合、企業は損害賠償請求や措置命令、課徴金の納付命令、刑事罰などの罰則の対象となる可能性があります。そのため、企業は景品表示法を遵守することが求められます。

まとめ

今日は販促ノベルティグッズを配布するときに知っておきたい、景品表示法について詳しく解説しました。
弊社ヨツバ印刷ではさまざまなノベルティグッズ向けの商品を用意しておりますので、
ルールを守って素敵なオリジナルグッズを作ってみてください!

数百個以上の大口注文の場合、ロット数が増えるに従って商品単価を抑えられますので、お得にノベルティグッズを製作することができます。
他の印刷会社との比較、無料での見積もりなども大歓迎ですので、ノベルティグッズのことでお悩みの方はぜひ弊社ヨツバ印刷までお気軽にご相談ください。

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