オリジナルアクリルキーホルダー作成の著作権!公式イラストを業者依頼するリスクとは? - ヨツバ印刷

オリジナルアクリルキーホルダー作成の著作権!公式イラストを業者依頼するリスクとは?

オリジナルアクリルキーホルダー作成の著作権!公式イラストを業者依頼するリスクとは?

アクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズ制作は、好きなキャラクターやイラストを身近に感じたい、あるいは自身のクリエイティビティを発揮したいという多くの人々にとって魅力的な活動です。
特に、公式が発表している美しいイラストやデザインは、それを形にしたいという強い動機となり得ます。
しかし、その素材として公式イラストを用いる際には、著作権という法的な側面が重要な関門となります。
愛するキャラクターをキーホルダーにして持ち歩きたい、といった個人的な願いであっても、どのような行為が法的に許容され、どのような行為が権利侵害にあたるのか、その境界線を正確に理解することが、創作活動を円滑に進める上で極めて重要です。

公式イラストを業者依頼するアクリルキーホルダー作成の著作権

公式イラストを第三者である製作業者に依頼してアクリルキーホルダーとして複製してもらう行為は、著作権者(原作者や権利元)の許諾を得ていない場合、著作権法における複製権や、場合によっては公衆送信権といった権利を侵害する可能性が極めて高いと言えます。
これは、たとえ個人が個人的な楽しみのために依頼したとしても、権利者以外の第三者が関与し、著作物の複製が行われるため、法的な判断が個人利用の範囲を超えてしまうことが多いためです。

業者による複製は著作権侵害にあたる可能性が高い

著作権法において、著作物を複製する権利は著作権者に専属しており、無断での複製は原則として禁止されています。
アクリルキーホルダーを制作する過程では、公式イラストのデータを元に、業者(印刷会社など)が物理的な複製物を作成することになりますが、この「複製」行為が著作権者の許諾なく行われた場合、複製権の侵害にあたる可能性が非常に高いのです。
個人が自宅で個人的に印刷する「私的複製」とは異なり、業者という事業者に依頼する行為は、法的に異なる意味合いを持ちます。

個人利用でも業者を介せば公衆送信とみなされる場合がある

インターネットを通じて製作業者にデザインデータを送信し、完成したキーホルダーを受け取るという一連の流れは、著作権法上の「公衆送信」と解釈される可能性があります。
具体的には、インターネットなどを通じて、著作物を不特定または多数の者に対して送信する行為がこれに該当し、たとえ依頼者自身が個人利用を目的としていたとしても、その送信行為やそれに伴う複製行為が著作権者の権利を侵害するものと見なされるケースがあるのです。

許諾なく作成依頼する行為はリスクを伴う

著作権者(原作者、出版社、アニメ制作会社など)から正式な許諾やライセンス契約を得ずに、公式イラストを無断でアクリルキーホルダーの製作業者に依頼する行為は、著作権侵害という法的なリスクを伴います。
万が一、権利者から指摘を受けた場合、損害賠償請求や、場合によっては刑事罰の対象となる可能性も否定できません。
創作活動を安心して楽しむためには、こうしたリスクを十分に理解し、慎重な対応が求められます。

アクリルキーホルダーの小ロット印刷なら、1個からOK!誰でも簡単に作れるヨツバ印刷
・スマホケース https://www.yotsuba-insatsu.com/
・オリジナルグッズ https://www.yotsuba-insatsu.com/
・缶バッジ https://www.yotsuba-insatsu.com/print/can-badge.php/
・オリジナルタペストリー https://www.yotsuba-insatsu.com/print/tapestry.php/
・オリジナルクッキー缶 https://www.yotsuba-insatsu.com/print/cookie-can.php/
・オリジナルタオル https://www.yotsuba-insatsu.com/print/soft-towel.php/

販売しない個人利用なら公式絵のキーホルダー化は問題ない?

「販売しない」「個人で楽しむだけ」という目的であれば、公式イラストを使ったアクリルキーホルダー作成が著作権法上問題ないのではないか、と考える方もいらっしゃるかもしれません。
著作権法には、個人的にまたは家庭内で利用する目的で著作物を複製することを認める「私的複製」の規定がありますが、この規定が適用される範囲には明確な限界があります。

基本的に私的利用の範囲内なら著作権は問題視されない

著作権法第30条で定められている私的複製権は、著作物を個人的な利用の目的で複製することを原則として認めています。
これは、個人の趣味や学習のために、CDから音楽を録音したり、書籍をスキャンしたりする行為などが、権利者の許諾なしに許容される根拠となっています。
したがって、個人的に楽しむ範囲での利用であれば、著作権法上の問題は生じにくいと考えられます。

ただし私的利用と認められる範囲には限界がある

しかし、この「私的利用」という概念は、あくまで個人の閉じた環境内での利用に限定されます。
例えば、複製したものをインターネット上に公開したり、第三者に配布したり、あるいは権利者以外の事業者に複製を依頼したりする行為は、通常、私的利用の範囲を超えていると判断されます。
アクリルキーホルダーのような、ある程度形状が固定され、持ち運びや展示が可能な物品の複製も、その利用方法によっては私的利用の範囲を超える可能性があるため、注意が必要です。

業者に依頼する行為は私的利用の範囲を超える可能性がある

たとえ最終的な目的が販売ではなく、あくまで個人で楽しむためであったとしても、公式イラストをアクリルキーホルダーにするために製作業者に複製を依頼する行為は、著作権法上の「私的利用」の範囲を超える可能性が高いとされています。
これは、複製行為を第三者(業者)に委託するという性質上、個人が家庭内で行う複製とは異なり、より広範な「複製」とみなされることがあるためです。
個人が家庭用プリンターで印刷するのと、専門業者に依頼するのとでは、法的な解釈が異なる場合があることを理解しておく必要があります。

公式素材を自分で加工してキーホルダー作成著作権は?

公式のクリアファイルなどに印刷されたイラストやデザインを、自分で切り抜いたり、色を変えたり、他の素材と組み合わせたりしてアクリルキーホルダーを作成する場合も、著作権上の問題が生じることがあります。
これは、元の素材の改変や、それ自体を複製する行為が、著作権者の権利を侵害する可能性があるためです。

元画像の改変は翻案権の侵害にあたる恐れがある

公式イラストを単に複製するだけでなく、切り抜き、トリミング、色調の変更、他の画像との合成など、元の表現形式を変更したり、内容を創作的に付け加えたりする行為は、著作権法における「翻案権」の侵害にあたる恐れがあります。
翻案とは、元の著作物を改変し、新たな創作性を加えて別の著作物を創作することであり、これには著作権者の許諾が必要です。

素材の複製自体が複製権の侵害となる場合がある

公式イラストが印刷されたクリアファイルなどをスキャンしたり、写真に撮ったりしてデジタルデータ化し、それをキーホルダー作成のために印刷する行為は、それ自体が著作権者の許諾を得ていない「複製」にあたる可能性があります。
たとえ個人が所有している公式グッズから素材を複製するとしても、その複製行為が著作権者の権利を侵害しないかどうかは、私的複製の範囲内であるかどうかにかかっており、むやみに複製することは避けるべきです。

個人での利用目的でも著作権法上の制限を超える行為はNG

たとえアクリルキーホルダーを個人で楽しむ目的で作成するとしても、著作権法で認められている私的複製や、個人的な鑑賞のための引用といった例外規定の範囲を超える加工や複製は、著作権侵害となりえます。
公式イラストを無断で改変したり、その一部を切り取って利用したりする行為は、著作権者の権利を侵害する可能性が高いため、安易な実施は避けるべきです。

オリジナルアクリルキーホルダー作成における著作権の線引きは?

オリジナルアクリルキーホルダーを自作するにあたり、公式素材の利用における著作権の線引きを明確にするためには、いくつかの重要なポイントがあります。
最も確実な判断基準は、素材の権利者から正式な許諾を得ているかどうかです。

権利者からの許諾の有無が判断の最重要ポイント

公式イラストやキャラクターをアクリルキーホルダーとして利用する際に、著作権侵害にあたるかどうかの最も重要かつ確実な判断基準は、その権利者(原作者、出版社、キャラクターライセンス管理会社など)から正式な許諾を得ているかどうかです。
許諾があれば、その条件の範囲内で利用することが可能です。
許諾がない場合は、原則として利用しないのが最も安全な選択肢となります。

非営利目的でも権利者の利益を不当に害する場合は侵害となる

たとえアクリルキーホルダーの販売を行わない、つまり非営利目的での利用であっても、著作権者の利益を不当に害すると判断される行為は、著作権侵害となりえます。
例えば、キャラクターのイメージを著しく損なうような改変や利用、あるいは権利者が本来保護したいと考えている価値を毀損するような使い方は、たとえ個人的な利用であっても問題視される可能性があります。

許諾を得る方法や注意点を理解しておく

公式素材を利用したい場合は、まず権利者(企業や団体)のウェブサイトで利用規約を確認し、キャラクターライセンスに関する情報や問い合わせ先を探すことが重要です。
多くの場合、キャラクターの利用にはライセンス料が発生したり、特定の用途や表現方法に関する細かな規約が定められています。
無断での利用は避け、正式な許諾を得るための手続きや、その際の注意点をしっかりと理解し、権利者を尊重した上での創作活動を心がけましょう。

まとめ

アクリルキーホルダー作成における公式イラストの利用は、個人利用であっても、その方法によっては著作権侵害のリスクが伴います。
特に、公式イラストをそのまま業者に依頼してキーホルダー化する行為や、自身で素材を加工・複製する行為は、たとえ販売目的でなくとも、著作権法上の「私的利用」の範囲を超える可能性が高く、権利者の権利を侵害する恐れがあります。
著作権侵害にあたるかどうかの最も確実な線引きは、素材の権利者から正式な許諾を得ているかどうかであり、許諾がない場合は、オリジナルデザインの使用や、権利者に配慮した素材の利用に留めることが賢明な選択と言えます。
クリエイティブな活動を法的に問題なく楽しむためには、著作権法を正しく理解し、権利者の権利を尊重する姿勢が不可欠です。
著作権を正しく理解したうえで、自分だけのデザインでアクリルキーホルダーを作成したい場合は、信頼できる印刷サービスを選ぶことが大切です。
当社では、オリジナルデザインの入稿にも丁寧に対応し、著作権に配慮した安全な製作をサポートしています。
法律を守りながら、安心して「世界に一つだけのキーホルダー作り」を楽しみましょう。

アクリルグッズ研究所

アクリルグッズ研究所

同人グッズやノベルティに人気のアクリルグッズ。アクキーや様々なアクリルグッズを格安で販売中!

「アクリルグッズ研究所」公式WEBサイトはこちら

ヨツバのアクリルグッズ作成の専門店!アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・組み合わせが楽しいアクリル連結キーホルダー・アクリルフィギュアなどなど様々なアクリルグッズを販売しております。ストラップやアクリルカラーも選べるアイテムも豊富。ネットショップのオーナー様にもおすすめのアクリルグッズを専門店だからできる高品質印刷で低価格をご提供!短納期で発送も可能。もちろん1個からでも注文OKなのお気軽にご注文ください。

SNSでもご購読できます。