アクリルキーホルダーを作る際に著作権に気を付けよう!

アクリルキーホルダーを作る際に著作権に気を付けよう!

皆さんアクリルキーホルダーというものをご存知でしょうか。
アクリル板にデザインを描いたり印刷をしたりして切り取ることで簡単に作成できるキーホルダーです。
好きなアニメや漫画のキャラクターのキーホルダーが欲しいという方は多いですが、著作権には気を付けましょう。

アクリルキーホルダーを作る際に気を付けるべき著作権について

皆さん一度は著作権という言葉を聞いたことがありますよね。
インターネットでどこでも誰でも簡単にいろいろな情報を手に入れられる今、誰かの作品を真似するということが非常に容易にできてしまいます。
そのため、この問題に対する意識が高まり、著作権について広く知れ渡っているのではないでしょうか。

著作権とは、著作物の利益を守るための権利です。
例えば、著作者が発信しているコンテンツが話題になり、その人の著作物を勝手に利用すれば第三者が勝手に利益を得られてしまいます。
そういった問題を防ぐために著作権は存在するのです。

そのため、第三者が著作物を利用する場合は著作者や、その著作者の所属する事務所に許可をとる必要があります。
アクリルキーホルダーのようなグッズを作る際に勝手に利用して利益を得てしまうと犯罪になる可能性が高いので注意しましょう。

同人グッズは作れるのか?

一個人がアニメのキャラクターなどの著作物を利用してグッズを作成し、中には販売しているケースを見たことがある人もいると思います。
これらは著作権を侵害しているパターンが多いですが、著作権を侵害せずとも著作物を利用できる場合があります。
自分でグッズを作成したいと思っている方は、法律を犯してしまわないか不安ですよね。
グッズ作成を検討中の方は二次創作のガイドラインを確認しましょう。

著作者がなんらかのルールやガイドラインを設けている場合は、そのガイドラインに目を通して、内容に則ればグッズ作成が認められます。
そのため、グッズの作成を検討する際はまずガイドラインを確認しましょう。

著作者がガイドラインを発表していない場合や二次創作を禁止している場合は当然ながら、グッズを作成し販売することは違反になります。
中には違反して販売しているところもありますが、著作者が見逃しているだけにすぎません。
著作権侵害は被害者からの告訴がなければ検察が起訴できない親告罪です。
ただ、違法であることには変わりはなく、現時点では黙認されていても今後訴えられることは十分に考えられます。

まとめ

当記事では、グッズにデザインを印刷する際に考える必要のある著作権について紹介しました。
オリジナルのデザインを印刷するのであれば自分が著作者になるので、著作権侵害を考える必要はなくなります。
せっかく自分でアクリルキーホルダーを作成するのであれば、世界で1つだけのオリジナルデザインで作成してみませんか。

アクリルグッズ研究所

アクリルグッズ研究所

同人グッズやノベルティに人気のアクリルグッズ。アクキーや様々なアクリルグッズを格安で販売中!

「アクリルグッズ研究所」公式WEBサイトはこちら

ヨツバのアクリルグッズ作成の専門店!アクリルキーホルダー・アクリルスタンド・組み合わせが楽しいアクリル連結キーホルダー・アクリルフィギュアなどなど様々なアクリルグッズを販売しております。ストラップやアクリルカラーも選べるアイテムも豊富。ネットショップのオーナー様にもおすすめのアクリルグッズを専門店だからできる高品質印刷で低価格をご提供!短納期で発送も可能。もちろん1個からでも注文OKなのお気軽にご注文ください。

SNSでもご購読できます。